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EQUIPMENT
CHECKING
消防設備点検

定期的な点検で、火災リスクをゼロに。

消火器具や自動火災報知設備、避難器具などの消防設備には、定期的な点検が義務付けられています。定期点検や報告を怠ったり虚偽の報告をしたりしてしまうと、消防法によって処罰されることも。消防設備は、いざというときに使えなくては意味がありません。発生する可能性のあるリスクを回避するためにも、ぜひ当社にご依頼ください。

  1. 消防設備点検の必要性
  2. 点検・報告

消防設備点検の必要性

  1. 定期点検報告制度
    (消防法第17条の3の3)


    消防用設備および特殊消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。そのため、消防法では、これらの消防用設備の設置義務がある防火対象物の関係者に対して、設置した消防用設備等を定期的に点検。その結果を消防長または消防署へ報告することを義務付けています。

  2. 点検報告義務のある人

    防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者など)

  3. 点検の内容と点検期間

    機器点検:6月ごと
    総合点検:1年ごと

  4. 点検をする人

    消防設備士・消防設備点検資格者など

  5. 点検結果の報告

    特定防火対象物:1年に1回
    非特定防火対象物:3年に1回

点検・報告

  1. 点検の内容と期間

    ■機能点検(6ヶ月に1回以上)
    消防用設備等の機器の機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項を基準に従って確認します。

    ■外観点検(6ヶ月に1回以上)
    消防用設備等の機器の適正な配置、損傷などの有無、外観から判別できる事項を基準に従って確認します。

    ■総合点検(1年に1回以上)
    消防用設備等の全体もしくは一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用し、基準に従って確認します。

  2. 整備

    政令で定める消防用設備等の整備(警備な整備は除く)は消防設備士でなければできません。

  3. 点検結果報告書作成

    点検した結果に基づいて点検票を作成し、消防署へ報告書類を提出します。

  4. 報告の期間

    特定防火対象物(百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など):1年1回
    非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など):3年に1回

  5. 報告先

    ●消防本部のある市町村は消防長または消防署長
    ●消防本部のない市町村は市町村長

たしかな点検で、
安全な未来へ。

火災設備の専門家として、お客様の安全を最優先に考える当社。最新の技術と厳格な基準に基づき、設備の機能性を保ちつつ故障を未然に防ぎます。
お客様のニーズに合わせた柔軟で効果的なソリューションを提供することで、火災リスクをゼロに。徹底的な点検で、安全な未来への一歩を踏み出しましょう。

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